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群馬県私立通信制高校等連絡協議会規約

(名称)

第1条 本会は、「群馬県私立通信制高校等連絡協議会」(以下「協議会」という。)と称 する。

(目的) 第2条 協議会は、群馬県内に面接指導施設・学習等支援施設をもつ通信制高校等や関係機 関団体等と相互に連携を図り、多様な学び方について現状の仕組みを正しく伝える とともに希望と勇気を与える教育を継続して行い、本県教育振興の発展に寄与する ことを目的とする。

 

(組織) 第3条 協議会は、群馬県内で教育活動を展開している私立通信制高等学校、技能連携校、 サポート校、その他関係組織団体等をもって組織する。

 

(加盟) 第4条 新規加盟を希望する学校、サポート校、団体は、事務局に加盟の意思を表示し、会 長・副会長・幹事からの2校以上の推薦により加盟を認める。

 

(事業) 第5条 協議会は、目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)協議会の開催

  (2)県民に対して、多様な学び方に対しての啓発、情報発信

  (3)その他目的を達成するために必要な事業等

 

(役員) 第6条 協議会には、次の役員を置く。

  (1)会長 1名

  (2)副会長 数名

  (3)幹事 各加盟校より1名以上 (役員の選出及び任期)

 

 第7条 協議会の役員の選出及び任期は、次のとおりとする。

  (1)会長、副会長は、総会で選出する。

    ただし、副会長は、加盟校から各1名を選出する。

    なお新規加盟校については、初年度は幹事1名の選出とする。

  (2)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

    ただし、欠員の補充により就任した役員の任期は、前任者の在任期間とする。

(役員の任務) 第8条 役員の任務は、次のとおりとする。

  (1)会長は、会の運営を総理する。

  (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理をする。

  (3)幹事は、会務を執行する。

 

(会議) 第9条 協議会の会議は、役員会・総会及び研修等必要な会議とする。

  (1)総会は、年1回開催し、会長が議長となる。

  (2)研修等必要な会議は、随時これを開催することができる。

 

(顧問及び参与) 第10条 協議会に、顧問及び参与を置くことができる。

  (1)顧問は、有識者及び本会に功労のあった者、参与は、学校教育上専門の知識及び 経験のある者の中から会長が委嘱する。

  (2)顧問及び参与は、会議に出席して協議会への意見を述べることができる。

 

(会計) 第11条 協議会の運営費は、当面必要な費用が発生した場合、その都度加盟校にて実費を負担する。

 

(事務局) 第12条 協議会の事務局を加盟校の中に置く。

 

(簿冊) 第13条 協議会には、次の簿冊を備える。

  (1)会員名簿

  (2)会議録

  (3)その他必要な簿冊 (会則の改正)

 

第14条 協議会の会則の改正は、総会に諮らなければならない。

 

付 則 この会則は、令和5年4月18日から施行する。

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